特定商取引の表記

提供する役務の内容と会員規約

1条 (会社の運営)

有限会社セレブリティは(以下当社)は関東を中心とした、お見合い結婚をサポートする結婚相談所で、結婚情報サービスの業務を行っています。

2条 (目的)

当社は会員に結婚相手選択に必要な情報の提供及び、それに付帯するサービスや、結婚相談、助言等を行う事を目的とします。又、誠意を持って本規約に明記したお見合い結婚に付随する情報サービスを提供いたしますが、結婚を保証するものではありません。

3条 (提供するサービス)

  • サービス(役務)提供開始日はお見合い相手を選択した日とします。
  • お見合い、交際、お見合い結婚に関するアドバイス等を行います。
  • インターネットを利用した会員専用の会員情報を提供いしています。利用費は会員負担となります。

4条 (入会資格)

  • 社会人として良識があり、法的にも、実生活においても独身の方
  • 経済的、身体的、精神的に正常な結婚生活を営める方
  • 当社の定めた証明書類を提出出来る方(最終学歴証明書 独身証明書 収入証明書(男性のみ)等)

5条 (入会審査)

面接の際、当社の入会資格に不適格と認められた場合は、入会をお断りいたします。
その場合、審査基準内容、理由の開示はいたしません。

6条 (会員の義務と遵守事項)

1. 入会時に

  • 提出する書類等に虚偽があってはならないものとします。
  • 提出条件に変更があった場合は速やかに届けをだすものとします。

2. プライバシーに関して

  • 会員専用インターネット会員検索サービスのパスワードを第三者に教えたりしない事とします。
  • 会員個人情報を漏洩させ、当社に損害を与えた場合は会員に損害賠償を請求できるものとします。

3. お見合い ~交際に関して

  • 紹介相手の人格を尊重し、遊戯その他不正な目的の為に当社を利用してはならない事とします。
  • 日時まで確定したお見合いはみだりに断る事はできません。やむを得ず断る場合は反則金を支払う事とします。又お見合い当日無断欠席した場合も反則金を支払う事とします。
  • お見合い場所、お見合い日時は双方の意向にそって、当社が行います。
  • 紹介相手との金銭の授受、貸借は禁止とします。
  • 交際相手をお断りする場合は当社を通じて行うものとします。又、自ら断ったり、相手に断られて、すでに交際終了した相手には後日、連絡を一切しないものとします。
  • 特定の方との交際中は、交際状況を定期的に当社に報告します。双方の結婚の意志が固まった時は(婚約)速やかに報告するものとします。

4. 自己責任

  • 紹介相手との交際は自己責任とし、トラブルが発生しても当社は責任を負わないものとします。

7条 (契約の解除・中途解約)

クーリングオフ

  • 会員は入会契約を取り交わした日からその日を含めて8日間は、理由の如何を問わず無条件に解約する事ができます。その場合入会時に受領した費用は全額返金いたします。
  • 契約残存期間がある場合は政令で定められた金額を除き返金いたします。
  • 会員期間が満了した場合は成婚に至らなくても受領金の返金はいたしません。

8条 (個人情報の管理)

  • 会員個人情報の管理責任者は当社の代表とします。管理責任者は会員の個人情報管理秘密厳守に最大限のの注意を払う事とします。
  • 当社の結婚相談業務上必要とされる場合を除き、会員情報を第三者に漏らさない事とします。
  • 入会時の会員の申し込み誓約書、プロフィール、写真、証明書類は、退会時、当社にて破棄、抹消いたします。

9条 (会員の期間)

会員契約の有効期間は12ヶ月とします。但し、1年間を経過して尚、お見合い成立が24名未満の場合に限りサービスを提供を継続し、お見合い成立が24名に達した時点で会員期間満了とします。

10条 (会員の退会)

会員の意思で退会を申し出た時、婚約(結婚)した時、会員期間が満了となった時、となります。

11条 (会員の除名)

以下の場合は除名処分とすることがあります。

  • 会員規約に反した時
  • 紹介相手及び当社に対して名誉と信用を傷つけた時
  • 公序良俗法令に反する行為があった時
  • 当社が規約に照らして会員として不適切と判断した時

除名処分となった場合は、入会費用は返還いたしません。又、当社に損害を及ぼしたり、当社の信用を損なった場合は会員に損害賠償をできるものとします。

12条 (成婚)

1)成婚とは会員同士が婚約した事(口約束も含む)を言います。成婚時は当社に成婚料を支払う事とします。以下の場合も成婚と認められます。

  • 同居 同棲した時点(不定期の同居 同棲も含みます)
  • 退会後、過去に当社からの紹介でお見合いされた方と結婚が決まった場合

2)以下の場合は反則金が発生いたします。

  • 会員が成婚の事実を故意に隠した場合は契約成婚費の2倍を反側金として支払う事とします。

13条 (問題の解決)

会員と当社との訴訟があった場合は、当社の所在地を管轄する地方裁判所・または簡易裁判所とします。